「補助金はもらえるお金だから非課税?」
「確定申告のときってどう処理すればいいの?」
補助金や助成金を受け取ったあとの税金や申告のルールについて、正しく理解しておかないと、
あとで追徴課税や修正申告など、思わぬトラブルを招く可能性もあります。
この記事では、補助金を受け取った際の所得・経費の扱い方や確定申告時の注意点を、わかりやすく解説します。
補助金は「基本的に課税対象」
まず最初に押さえておきたいのは…
補助金は 原則として課税対象(所得) になります。
つまり、補助金を受け取ると「収入」として計上され、法人税や所得税の課税対象になります。
「もらったお金だから税金がかからない」というわけではないのです。
補助金の税務上の取り扱いとは?
■ 法人の場合
- 補助金の金額は 「雑収入」や「営業外収益」などの収益科目として会計処理します。
- 経費処理とのタイミングを合わせて計上することが原則(=収益対応原則)。
■ 個人事業主の場合
- 補助金の受給額は 事業所得の一部として申告が必要です。
- 確定申告の際、「収入」に含めた上で、補助事業に関連する支出を「必要経費」として計上します。
確定申告での注意点
① 補助金を「受け取った年度」に収入として計上する
補助金の交付が決まった年ではなく、実際に入金された年に収入として計上します(現金主義の場合)。
ただし、発生主義を採用している法人では交付決定日ベースで処理することもあります。
② 対象経費とのバランスに注意
補助金で導入した設備やサービスの購入費用は「経費」にもできますが、減価償却資産となるケースもあるので、処理方法に注意が必要です。
③ 所得が増えることで税額が上がる可能性も
補助金を含めた所得が増えることで、住民税や国民健康保険料の負担が増えることもあります。事前に見積もっておくのが安心です。
課税されないケースもある?
基本的には課税対象ですが、以下のような例外的に非課税扱いとなる補助金もあります:
- 災害や震災による支援金
- 国や自治体が「非課税」と明示している特別措置金
- 個人への生活支援目的(例:持続化給付金の一部)
※ただし、これらも非課税とされるかは制度ごとに異なるため、必ず公募要領や税務署への確認が必要です。
帳簿・領収書の保存も忘れずに!
補助金を受けた場合、その使い道に関する証拠書類(領収書、納品書、契約書など)を
数年間保存することが義務づけられている場合があります。
また、補助金の「実績報告」と税務処理で内容が一致していないと、調査対象になる可能性も。
まとめ:補助金は「もらって終わり」ではない!
補助金をもらったあとは、正しい会計処理・申告処理をすることが大切です。
🔍チェックリスト:
- ✔ 補助金は課税対象であることを理解しているか?
- ✔ 入金年度に正しく計上しているか?
- ✔ 対象経費と税務処理の整合性はとれているか?
- ✔ 領収書や帳簿の保管は万全か?
💬 会計処理に不安がある場合は、税理士に早めに相談することをおすすめします。
補助金は、もらった後の処理こそが大事。
「知らなかった」では済まされない税金の話、今のうちにしっかり押さえておきましょう!